2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○吉永政府参考人 五月十八日に原告団、弁護団と国との関係で取り交わしました基本合意書におきましては、最高裁判決を受けまして、屋内建設作業につきましては、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に従事した方、吹きつけ作業に従事した方につきましては、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に従事した方とされております。
○吉永政府参考人 五月十八日に原告団、弁護団と国との関係で取り交わしました基本合意書におきましては、最高裁判決を受けまして、屋内建設作業につきましては、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に従事した方、吹きつけ作業に従事した方につきましては、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に従事した方とされております。
また、一昨日のこの基本合意書においても、和解の対象者は屋内建設作業に従事した者及び吹き付け作業に従事した者ということでございまして、そういう意味では、未提訴の被害者における給付金制度の対象者は、これは和解の対象と同様というのは先ほど話ありましたけれども、ことでありますけれども、我々としては、この内容を踏まえた上で法制化作業に積極的に協力をさせていただきたいというふうに思っております。